名古屋広幡ゴルフコース利用約款
第1条 当コースでは、ご利用のお客様(会員・非会員を問わない)が、相互の親睦をはかり、快適で安全なプレーをお楽しみいただく為に、本約款を定めることとします。
(利用約款の成立)
第2条 当コースにおいてプレーされる方は、フロントにおいて所定の署名簿にサインして下さい。これにより当コース(会社)は署名者の施設ご利用をお引き受け致すことになります。
(利用の申込み・予約金・違約金等)
第3条 プレーの予約申込み、予約金、違約金等については、当コースの規定に従っていただきます。
(施設利用の拒絶)
第4条 当コースでは次の場合施設のご利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
1、満員の為スタート時間に余裕のない場合。
2、非会員については、会員の同伴又は紹介等がない場合。
3、暴力団、その他反社会的行為がある団体の構成員とその関係者及び公序良俗に反する行為をなした場合又、なすおそれがあると認められた場合。
4、災等止むをえない事情によりクローズする場合。
5、無断の写真撮影、録音等をされた場合又、そのおそれがあると認められた場合。
6、その他本約款に違反した場合、並びに当コースを利用されることが好ましくない事由がある場合。
(休場日・開場時間)
第5条 当クラブの休場日と開場時間は当クラブ所定の規定によりますが、臨時に変更することがあります。
(金銭その他高価)
第6条 金銭その他高価品については、その種類及び価格を明示して貴重品ボックス及びフロントにお預けいただかない限り当コースは一切の責任を負いません。
(携帯品・自動車等)
第七条 携帯品及び駐車場等に駐車中の自動車(車内の物品を含む)等については、盗難、毀損等事故が生じた場合、当コースは、一切の責任は負いません。
(ロッカーの鍵)
第8条 ロッカーの鍵は当コースではラウンド中お預かり致しません。従って、ロッカー内の諸物品についても前条通りです。
(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第9条 ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、全て自己の責任でプレーしていただきます。
(ティグランドにおける素振り)
第10条 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではやらないで下さい。打順以外の方は原則としてティグランドに入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第11条 先行組に対しては、後続組のプレーヤーは、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ちこまないよう打球して下さい。
(打者の前方には出ないこと)
第12条 同伴者は、打者の前方には絶対出ないで下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第13条 隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。万一打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して下さい。
(退避及び退避場所)
第14条 先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させる時は後続組が全員打ち終わるまで退避場所又は安全な場所に退避してください。
(ホール・アウト後の退去)
第15条 ホール・アウト後は直ちにグリーンを去り、次のホールへ速やかに進んで下さい。
(雷鳴があった場合)
第16条 雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し退避場所等安全と思われる場所に退避して下さい。
(乗用カーの使用)
第17条 乗用カートのご使用は、自動車運転免許証の所持者に限ります。運転者は乗用カー取扱上の注意事項を厳守して下さい。万一故障等が生じた場合は、直ちに係員に申し出て下さい。
(火気使用の禁止)
第18条 コース内、クラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止致します。煙草の吸殻等は必ず灰皿に入れて下さい。
(違背の場合の責任)
第19条 利用者が第9条・10条・11条・13条及び18条に違背し、第三者に障害等事故を発生させた場合並びに第9条・10条・14条及至18条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償の責任を負いません。
(クラブの確認)
第20条 利用者はプレーを終了した場合、クラブ点検し相違ないか慎重に確認し所定の用紙にサインして下さい。確認後におけるクラブの不足、瑕庇については当クラブは一切責任を負いません。
(施設に与えた場合)
第21条 利用者の故意又は過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合はその損害額を賠償していただきます。
(施設内への持込品)
第22条 施設内へ下記のものを持込むことを禁止致します。
1、動物のペット類。
2、著しく悪臭を放つもの。
3、銃砲刀剣類。
4、火薬、揮発油等発火、爆発のおそれのあるもの。
5、騒音を発するもの。
(行為の禁止)
第23条 施設内で下記の行為は禁止致します。
1、とばく、その他風紀を乱す行為。
2、物品販売、宣伝広告物の配布等の行為。
3、利用者以外のコース内立入。(特に許可する場合を除く)
4、写真撮影、録音等の行為。(特に許可する場合を除く)
(改正手続)
第24条 本約款の改正は、各委員会にはかり、理事会の議により、過半数の同意を得て行うものとします。
(付則)
本約款は、平成13年6月1日より施行することとします。
名古屋広幡ゴルフコース利用約款細則
電磁誘導カート並びに乗用カートの利用について
第1条細則の遵守
カート運転者(リモコン操作者並びに発進停止用赤ボタン操作者)及び同乗者を総称して「利用者」と称し、カート利用に関し、この細則を遵守する義務を負います。
第2条係員及びキャディーの指示
利用者は、係員の指示した事項に関しては、従ってください。
第三条安全運転義務
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないようにして下さい。
第4条運転中の注意
1.運転者はカートの運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。
(1)走行開始の際の注意事項
イ)カートの運転開始は、必ず係員の指示に従って下さい。
ロ)運転の開始に際しては、他の利用者の乗車に先立って、装置が正常に作動する事を確認して下さい。
ハ)発進は、必ず他の利用者が着座した事を確認した上で、行なって下さい。
ニ)事故防止の為、カート前後・左右に人がいないか確認してからカートを発進させて下さい。
(2)走行の際の注意事項
イ)カート用通路の走行に関し、走行方法等(一旦停止等)の標示がある時は、これに従って運転して下さい。
ロ)起状のある場所・上下勾配のある場所・付近に転落等危険を伴う場所を通過する場合には、必要に応じて、
他の利用者に声を掛ける等して、注意を促して下さい。
ハ)急発進・急停車しないように注意して下さい。
ニ)走行中はカートの前を歩いたり、横切ったりしないで下さい。
ホ)走っているカートからクラブの出し入れはしないで下さい。
(3)停車等の際の注意事項
イ)カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球の当たる可能性がある場合には、停車させないで下さい。
ロ)後続のカートに注意して下さい。下り坂・カーブなどは接近して停止する場合があり、追突の恐れがあります。
第5条利用者の注意事項
1.カート走行中は、必ずハンドルグリップ又はアームレストに掴まって下さい。
2.カートの走行中は、カートから身体・衣服・ゴルフクラブ・用具等がはみ出さないように注意して下さい。
3.カートの乗用は、カートの定員を守って下さい。
4.飛び乗り、飛び降りはしないで下さい。
5.カート走行中は、スコアー記入はしないよう注意して下さい。
第6条利用の中止等
利用者に、次の事由がある場合には、事情に従い、当該利用者につき、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止して
頂く事があります。
1.利用者が酩酊している事が判明した時。
2.利用者に、この細則あるいは乗用カート利用等注意事項、その他規定に反する行為があった時。
第7条事故の場合の責任等
1.運転者が、カート運行に関し、過失・故意を問わず乗用カート及びゴルフ場施設(クラブハウスを含む)の物品を損傷
又は破損させた事故(以下「カート事故」という)が生じた場合は、直ちにスタート室に連絡するものとし、この場合
名古屋広幡ゴルフコース利用約款19条後段ないし21条に従って頂きます。
2.運転者以外の利用者は、故意又は過失を問わず、カート事故を生じ又は事故を誘発した場合には、当該カート事故に
より生じた損害は名古屋広幡ゴルフコース利用約款19条後段ないし21条に従って頂きます。
第8条違背の場合の責任
利用者がこの約款及び乗用カート利用等注意事項に違背した行為により、第三者に損害等の事故を発生させた場合又は
自ら損害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。
この約款は、平成13年6月1日から実施致します。